2022.08.16
取引額の合計が500 万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合は、控除される場合があります。
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、 土地とその上物の取引額の合計が500 万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合は、個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
この特例措置を受けるためには、関係書類を整えて、確定申告する必要があります。
詳しくは、浜田市建設企画課都市計画係(電話:0855-25-9601)にお問合せください。